地震大国ニッポンで、今一番求められている住宅性能は「耐震性能」です。
多くの地震災害を目の当たりにして、いち早くその重要性、必要性に着目、耐震構造住宅の開発・研究に取り組みました。そして完成した工法が公的機関認定、特許取得の「ストロングウォール工法」です。
■品確法に基づく性能評価レベル
耐震最高等級(構造躯体倒壊・損傷の防止)取得済
独自開発のストロングウォールパネル工法は、パネル自体がもつ強度と土台との接合部を独自の工法で頑強に固定する工法の相乗作用で、これまでにない耐震性能を誇ります。
在来木造工法や一般的なツーバイフォー工法との比較実験でも、その強さが証明されました。
※北海道大学・平井教授のもとで実験
ストロングウォールパネル製造過程で、断熱材充填と電気配線と室内側の石膏ボードまでを、一体化させた2×4壁パネルユニットです。
ストロングウォールパネルは、設計図面と連動したCAD・CAM化されたコンピュータ管理による工場の専用ラインで製造されます。工程検査は厳格なチェックリストに基づく目視検査を徹底しています。
こうして精度の高いストロングウォールパネルが完成され、施工現場へと出荷されます。
▲資材ストック ▲ブレカット資材の保管 ▲ブレカット作業
▲壁枠フレーミング ▲外壁構造用合板張り ▲外壁構造用合板釘打ち
▲パネル反転作業 ▲電気配線作業 ▲断念材充填並びに検査
▲内壁ボード張り ▲自動ピス締め機セット ▲自動ピス締め作業
▲パネル建て起こし作業 ▲ラックへのパネル収納 ▲パネル保管ストックヤード
の等級がストロングウォール工法住宅の認定です。
性能項目 等級 評価内容
1
構造の安定に関すること
1-1
耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)
地震に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさ
3 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度
2 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊しない程度
1 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊しない程度
1-2
耐震等級
(構造躯体の損傷防止)
地震に対する構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
3 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度
2 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度
1 稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1-3
耐風等級
(構造躯体の倒壊防止
及び損傷防止)
暴風に対する構造躯体の倒壊、崩壊のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
2 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
1 極めて稀に(500年に一度程度)発生する暴風による力(建築基準法施行令第87条に定めるものの1.6倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
1-4
耐積雪等級
(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)
積雪に対する構造躯体の倒壊l、崩壊のしにくさ及び構造躯体の損傷(大規模な修復工事を要する程度の著しい損傷)の生じにくさ
2 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度
1 極めて稀に(500年に一度程度)発生する積雪による力(建築基準法施行令第86条に定めるものの1.4倍)に対して倒壊、崩壊等せず、稀に(50年に一度程度)発生する積雪による力(同条に定めるもの)に対して損傷を生じない程度
2
温熱環境に関すること
2-1
省エネルギー対策等級
暖冷房に使用するエネルギーの削減のための断熱化等による対策の措置の程度
4 エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている
3 エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている。
2 エネルギーの小さな削減のための対策が講じられている
1 その他
平成12年(2000年)から施行された「住宅品質の確保の促進等に関する法律」で、住宅づくりのレベルから客観的にわかる「性能評価」を付けること、住宅の基本構造に対して「性能保証」を付けることなどを目指して整備されました。
ストロングウォール工法住宅は、品確法に基づき上記の一覧表の基準で等級の認定を受けています。
ストロングウォール工法住宅へのお問合せ、随時受付致しております。
詳しい資料、パンフレット等用意致しておりますので、是非お問合せください。
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